古銭買取で必ず知っておきたい「身分証」と「古物営業法」の基本

― 実家整理で見つかった古銭を安心して売るために ―

実家の整理をしていたら、引き出しの奥から古い硬貨や紙幣が出てきた。
「これって価値があるのかな?」
「どこで買い取ってもらえばいいんだろう?」

50代のご夫婦であれば、親御さんの遺品整理や空き家整理のタイミングで、こうした古銭と向き合うことは決して珍しくありません。

ただ、いざ買取店に持っていこうとすると、
「身分証って必要なの?」「個人情報を書かなきゃいけないの?」「なんだか少し不安…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、古銭買取の専門家として、「なぜ身分証が必要なのか」「古物営業法とは何か」「どんな書類が使えるのか」を、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

まずは前半で、身分証と法律の基本からお伝えします。


なぜ古銭を売るときに身分証が必要なのか?

古銭を買い取るお店は、法律上「古物商」にあたります。

古物商は、盗品の流通を防ぐために「誰から買い取ったのか」を記録する義務があります。これは、万が一盗難品が市場に出回った場合に、流通経路を追跡できるようにするためです。

例えるなら、中古車を売るときに名義確認をするのと同じです。
「誰から仕入れたのか」がはっきりしていないと、社会全体の安全が守れません。

この仕組みを定めているのが「古物営業法」です。

《出典》古物営業法(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108


古物営業法とは?初心者向けにやさしく解説

古物営業法とは、中古品の売買を行う事業者が守るべきルールを定めた法律です。古銭・古紙幣・記念硬貨も、法律上は「古物」に分類されます。

古物営業法第15条では、古物商は取引の際に
氏名・住所・職業・年齢
などを確認・記録しなければならないと定められています。
つまり、「身分証を確認する」のはお店の都合ではなく、法律で義務づけられていることなのです。

《出典》古物営業法の解説(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/kobutsu/kobutsu.htm


古銭を買取する際には身分証の提示が必須です

古銭の買取では、基本的に身分証の提示が必要です。

当社でも、必ず身分証のご提示をお願いしています。

「そんなに大げさなものなの?」と思われるかもしれませんが、
これは全国どの古物商でも同じルールです。

本人確認ができないと、法律上取引ができません。

そのため、査定のご相談時には、必ず身分証をお持ちいただくようお願いしています。


身分証として使えるものは?

実際に使える身分証は、次のものです。

運転免許証
マイナンバーカード

この2つがもっとも一般的です。

パスポートも使用可能ですが、
当社ではパスポートを持参されるお客様はほとんどいません。

50代のご夫婦であれば、
運転免許証をお持ちの方が多いでしょう。

マイナンバーカードも、写真付きであれば問題ありません。


健康保険証は身分証として使えなくなりました

以前は健康保険証も本人確認書類として使われていました。

しかし現在は、なりすまし防止や個人情報保護の観点から、
単体での本人確認書類としては使用できなくなっています。

そのため、

「保険証だけ持ってきました」

という場合は、取引ができません。

これはお客様にとっても二度手間になりますので、
事前に確認しておくことが大切です。


1万円未満なら身分証はいらないの?

古物営業法では、
1万円未満の取引については、本人確認義務が免除される場合があります。

しかし、ここが少し誤解されやすいポイントです。

実務上は、

品物の種類
状態
取引内容

によっては、1万円未満でも本人確認を行うケースがあります。

たとえば、

大量に持ち込まれた場合
真贋確認が必要な品物の場合
盗難リスクが想定される品目

などです。

そのため、金額だけで判断せず、
「基本的には身分証が必要」と考えておくと安心です。


なぜ住所・氏名・生年月日・連絡先を書くの?

買取の際には、

住所
名前
生年月日
連絡先

を、すべての方に記入していただいています。

これも法律上の義務です。

イメージとしては、
銀行口座を開設するときに個人情報を書くのと同じです。

きちんと記録が残ることで、
社会全体の安全性が保たれています。

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